二審も組織的襲撃認定 工藤会事件 組員の控訴棄却
特定危険指定暴力団工藤会(北九州市)の壊滅作戦で摘発された元福岡県警警部銃撃と歯科医師襲撃で実行犯の送迎役を担ったとして組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)などの罪に問われ、一審で懲役18年8月の判決を言い渡された同会系組員和田和人被告(38)の控訴審判決で、福岡高裁(野島秀夫裁判長)は18日、懲役18年8月とした一審福岡地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。歯科根管治療用
被告側は、元警部銃撃について「拳銃で人を襲うような事態を認識していなかった」と無罪を主張。歯科医師襲撃は「当時は(殺人はせず)傷害にとどまると思っており、傷害罪が適当」と訴えていたが、野島裁判長は、工藤会が過去に組織的な凶悪事件を起こしてきた経緯を踏まえ、和田被告は送迎役だったとしても、実行役が銃撃する可能性を認識していたと指摘。証拠から組員間での共謀は認定でき、一審判決に誤認はないとして訴えを退けた。歯科用ガッタパーチャカッター電気切断器
一審判決によると、和田被告は同会総裁野村悟被告(71)=所得税法違反罪などで起訴=の指揮命令に基づき、2012年4月、組員らと共謀して工藤会捜査を長年担当していた元警部を拳銃で撃ち、14年5月26日には、港湾利権に絡んで漁協幹部の親族だった歯科医師の男性を刃物で刺して、それぞれ殺害しようとするなどした。
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被告側は、元警部銃撃について「拳銃で人を襲うような事態を認識していなかった」と無罪を主張。歯科医師襲撃は「当時は(殺人はせず)傷害にとどまると思っており、傷害罪が適当」と訴えていたが、野島裁判長は、工藤会が過去に組織的な凶悪事件を起こしてきた経緯を踏まえ、和田被告は送迎役だったとしても、実行役が銃撃する可能性を認識していたと指摘。証拠から組員間での共謀は認定でき、一審判決に誤認はないとして訴えを退けた。歯科用ガッタパーチャカッター電気切断器
一審判決によると、和田被告は同会総裁野村悟被告(71)=所得税法違反罪などで起訴=の指揮命令に基づき、2012年4月、組員らと共謀して工藤会捜査を長年担当していた元警部を拳銃で撃ち、14年5月26日には、港湾利権に絡んで漁協幹部の親族だった歯科医師の男性を刃物で刺して、それぞれ殺害しようとするなどした。
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